judgement: カリフォルニア州最高裁で、同性婚を認める判決
報道によると、
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同性間の結婚を禁じたカリフォルニア州法が同州の憲法に違反するかどうかが争われた訴訟で、同州最高裁は15日、「法律は差別で憲法違反」との判断を示し、同性カップルの結婚を認める判決
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報道によると、
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同性間の結婚を禁じたカリフォルニア州法が同州の憲法に違反するかどうかが争われた訴訟で、同州最高裁は15日、「法律は差別で憲法違反」との判断を示し、同性カップルの結婚を認める判決
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これも、ボツネタ経由で知った。
元記事は、こちら
自民党の治安対策特別委員会が治安の回復を目指して、八項目の宣言をまとめ、
その中に、全地球測位システム(GPS)活用による性犯罪者の再犯防止策検討が盛りこまれているとのこと。
今後、党で正式決定し、政府の犯罪対策閣僚会議が12月に策定する行動計画に反映させる予定。
性犯罪者の位置情報の他に、インターネット上の違法・有害情報対策などが盛りこまれている。
宣言の八項目は、
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東京新聞によると
法務省は15日、事実婚など法律上の結婚をしていない両親の子ども(非嫡出子=婚外子)に関する戸籍の続柄欄の記載を、嫡出子と同様の方法に改める戸籍法施行規則(省 令)改正を11月初旬に行う方針を固めた。
とのこと。
これまでの訂正方法と違う点は、二重線を引いて訂正するのではなく、申し出があれば「長男」「長女」と書き込んだ新しい戸籍簿を作り直すという点。
理由は、二重線で直す方法だと、プライバシー保護にならないから。
また、「長」「二」「三」などは、母から生まれた順番に従うことになる。
戸籍の作り直しの申し出を出来るのは、本人・法定代理人。
非嫡出子に関しては、それが本人には何ら責任のない、出生による社会的身分であることから、戸籍の記載や住民票の記載、また相続差別の二点に関して、争われてきた。当然憲法13条・14条・24条との関係である。
前者に関しては、司法的な紛争処理と行政的な解決が手を取り合って進んでいるが、後者に関しては、大法廷で合憲判決が出ているし、その後も小法廷で判決も重ねられている・・・
とても、対称的な状況にある。
やっぱり、非嫡出子/嫡出子というのは、「家」なんだなぁとしみじみしてしまう。そんなの当たり前、としかられてしまいそうだが、戸籍の作り直しを認めるくらい重大な事柄なのに、一方では国民感情その他を理由にして、差別の是正を認めない・・
ちなみに、後者の問題(非嫡出子の相続差別)に関しても、争われているのは相続を二分の一としている民法の規定であって、嫡出/非嫡出という区別そのものではないことは、ご注意を。学生さんで(だけではないが)、時々このあたりの区別がついていない場合があるので・・・
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