国内初、15歳未満の脳死判定
報道によると、
改正臓器移植法に基づき、12日朝に脳死と判定された10歳以上15歳未満の少年の臓器摘出は13日早朝から、入院中の関東甲信越の病院で始まる。
とのこと。
このうち、心臓は、
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報道によると、
改正臓器移植法に基づき、12日朝に脳死と判定された10歳以上15歳未満の少年の臓器摘出は13日早朝から、入院中の関東甲信越の病院で始まる。
とのこと。
このうち、心臓は、
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報道によると、
日本学術会議の「生殖補助医療の在り方検討委員会」(鴨下重彦委員長)は17日までに、代理出産を原則禁止とする報告書素案をまとめた。
営利目的での実施やあっせんには罰則を科す。一方で、将来的に門戸を開くかどうか再検討する判断材料とするため、国の審査を経た「臨床試験」のような形で、極めて限定的な実施を認めることも検討している。
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報道によると、
日本産科婦人科学会(吉村泰典理事長)が15日、不妊治療で体外受精した受精卵を子宮に戻す数を、従来の「3個以内」から「2個以内」に制限し、可能な限り1個を目指すとする指針案を了承した。
正式には、来年の4月に決定。
もっとも、日本生殖医学会(岡村均理事長)では
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朝日新聞の報道によると、
手術や治療で起きた事故死などを含む不審な医療関連死をめぐり、厚生労働省は原因を究明するための調査、分析を公費で行い、患者側と病院に報告する第三者機関を来年度から設置する方針を固めた。事例の内容は公表する。
第三者機関のメンバーは、内科、外科、法医、病理の4学会を中心に学会や医師会の協力により構成する。
調査対象は、 調査対象は医療事故を含め、予期できなかった死亡や診療行為による合併症などで死亡した場合など、死因があいまいな事例。明らかな病死や刑事事件になる可能性が高いものは対象外とする。
調査は、患者の遺族が病院を通じて第三者期間に依頼するほか、遺族の同意を前提として病院が独自に依頼することも出来る。
ということである。
医師は、現在も医師法により、病死と断定出来ない場合は、24時間内に、警察に届け出ることを義務づけられているが、その件数が諸外国に比べてとても少ない(それでもここ数年増加しているのだが)。医療不信に拍車をかける原因の一つとなっている。
医療の側も、医療不信への対処の必要から、 今年の4月には、「医療関連死は、中立的な専門機関で科学的・公正な研修を行うべきである」という共同声明をだしていた。
第三者機関が、患者や国民から中立的と判断され信頼されるためには、第三者機関の構成の問題や、情報やそこでの議論の開示の問題など、とり組んでいかなければならない課題はたくさんある。しかし、これまで高い専門性の壁の中にあった医療現場に、公的な検証のメスがふるわれることになる。
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