カテゴリー「ドメスティック・バイオレンス」の67件の記事

2012/07/17

DV被害家庭の子供への児童手当支給要件を緩和

報道によれば、
政府は、DVから逃れるために、ひとり親になった家庭に対し、児童扶養手当の支給要件を8月分から緩和することを決めた、とのこと。

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2012/06/15

宮崎家裁:DV被害女性の住所、裁判官が夫に知らせる

新聞報道によると、
避難中のDV被害女性の住所を、家裁の裁判官が不注意で夫にしらせてしまったとのこと。。。

自治体でも、同様のことがあったが、
どうして、こういうことが起きてしまうのか・・・

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2012/06/05

デートDV京都調査

イダヒロユキさんのブログから・・・

デートDVに関する京都市の調査が公表されている。
京都市男女共同参画推進協会編集『デートDVに関する実態調査』(2012年3月、京都市発行)
かなり、突っ込んな内容の調査になっており、
DV啓発教育の重要な資料になりそう。
末尾に、イダヒロユキさん、正井 礼子さん、井上摩耶子さんの分析が掲載されている。

www.wings-kyoto.jp/topics/docs/houkokuDV2011.pdf

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2011/09/05

司法福祉学会 分科会報告

司法福祉学会2011おおさか大会で、分科会を持たせていただいた。

「ドメスティック・バイオレンスに対する司法・行政の役割 
―多角的アプローチから―」

趣旨報告・コーディネイト:井上匡子(神奈川大学)
報告:宮園久栄(東洋学園大学)、斎藤実(弁護士)、松村歌子(関西福祉科学大学)、
立石直子(岐阜大学)、上北正人(神奈川大学)、町村泰貴(北海道大学)、
手嶋昭子(京都女子大学)

法執行研究会としての報告、第二弾・・・
VDの実態・特質に合致した対応・実効性の確保ためには、うえんでも、理論研究が欠かせない・・・ということ。

詳しくは、以下、
また、研究会ページへ

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2011/08/20

IVR フランクフルト大会 

IVR Weltkongress 15.-20- Aug. 2011/ IVR World Congress Aug. 15-20, 2011
Special Workshop で,報告してきました。

IVR
XXV. World Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy / 25. Weltkongress der Internationalen Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie

このところのブログは、告知ですらなく、文字通り報告というか、記録・備忘録となってしまっていますが・・・
今回も、備忘録です。とほほ

SW のタイトルは、
Roles of Citizen/ Civil Society and Responsibility of State
私の報告タイトルは、
Civil Society and Family – from Feminism Point of View

SW全体は、

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2011/08/10

学会報告: 第16回国際犯罪学会 at 神戸

神戸ポートピアで、8月5日〜9日 開催。
私も、セッションを一つ持たせてもらいました。

Multiple Examinations on Domestic Violence in Japan
詳しくは、

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2011/03/15

DV被害届など、3万件を突破

報道によると、
*****
 全国の警察が昨年1年間に被害届などで把握したドメスティックバイオレンス(DV)件数は、前年より5694件多い3万3852件で、01年の配偶者暴力防止・被害者保護法(DV防止法)の施行後初めて3万件台に達したことが警察庁のまとめで分かった。
*****
このうち、

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2011/01/04

裁判官過疎、DV保護命令他

やや、旧聞ではあるが、1つ前のエントリーにも影響されて・・・・
ボ2ねた経由
裁判官過疎:あきらめたDV保護命令 裁判官長期不在、申立てできず

記事によると、本庁と裁判官が常駐している支部、そして非常駐の支部では、
人口比の申し立ての件数に差があり、こま5年間でその差が広がっている。
北海道内でも、札幌地裁と稚内支部では、4.3倍の差がある。

非駐在支部では、一ヶ月に3〜4日程度しかひらかれず、迅速な裁判が期待できない。
また、労働審判や強制執行など、小さな支部では取り扱わない案件もある。
こうした問題が、裁判所の利用を市民から遠ざけている原因となっている。

ということ。

この記事の具体的な例としてDVの保護命令があげられているのに、目を引かれた。
記事によると、

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東京地裁 保護命令事件に関して協議会を継続的に開催

田代雅彦「東京地方裁判所保全部の事件処理の現状」(NBL 944、2011.1.1)によると、
東京地裁では、
「保護命令事件については、関係機関との協力、相互理解が重要であることから、平成22年に関係機関との協議会を開催し、今後も継続的に開催の予定である。」
とのこと。

関係機関というのが、

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2010/10/22

被告の氏名を伏しての公判

ボ2ネタ経由

女性乱暴事件の裁判員裁判で、被告の氏名伏せ異例の審理 さいたま地裁

報道によれば
 20代の実の娘に乱暴したとして強姦致傷などの罪に問われた被告の男に対する裁判員裁判の初公判が14日、さいたま地裁(大熊一之裁判長)であり、審理は男の氏名を一切伏せた異例の方法で進んだ。傍聴人に男の氏名を明らかにしないことで被害者が特定されないための配慮とみられる。

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