最高裁が、PTSDを傷害罪にあたると判断
すでに、旧聞であろうが、忘れないうちに・・・
報道によると、
7月24日、「暴行や脅迫でPTSDのような精神的な障害を引き起こした場合は、直接けがをさせなくても傷害罪に当たる」と判断。
女性4人を監禁し、
監禁傷害などの罪に問われた被告について、最高裁判所第2小法廷(千葉勝美裁判長)判決。
懲役14年とした1審、2審の判決が確定。最高裁としては初めてPTSDを傷害罪に当たると判断。
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コメント
先生、お久しぶりです。
ところで、この件ですが、これは、実際に傷害行為が存在し、その結果として何らかのPTSDのような症状(脳に障害など)が認められるからこそ認定されたような気がするんですが、、表題だと、PTSDだけで傷害罪が認定されてる気がするんですけど、、、、
投稿: 伊藤諒 | 2016/08/12 11:05
なんか、表題が直ったので!
脳というものが基本的にはわからないので、暴行の結果PTSDとして症状が現れていれば、十分傷害として認定できるって感じでとらえたほうがいいと思いますけど。
投稿: 伊藤諒 | 2016/08/12 11:08