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2011/10/26

厚労省: 産休中の厚生年金保険料の免除へ

報道によると、

厚労省は、産休中の厚生年金の産休期間の保険料の免除の方針を決めたとのこと。
出産前6週・産後8週の最大98日間が対象。
保険料を半額負担している企業にとっても、負担の軽減となる。
現在は、

無給となる可能性のある育休中の保険料は、免除となっている。
産休中は、「出産手当金」として、健康保険から日給の3分の2が支払われているのみ。

企業が産休中の保険料負担を嫌って、女性に対して、不当に不利な扱いをしないようにする琴似より、働く女性の出産環境の改善を目指す目的。

ちなみに、上記報道によれば、
男女雇用機会均等法は、妊娠・出産などを理由に、解雇や雇い止め、賃金引き下げといった取り扱いを禁止している。しかし、平成22年度に全国の労働局雇用均等室に寄せられた相談では妊娠・出産などを理由とした不利益な取り扱いが3587件と全体の15.3%を占めた。

調停申請が受理されたケースも前年度の10件から20件に倍増しており、悪質なケースも目立っている。

これは、確か、今年の6月に出た、税と社会保障の一体改革の関連で、厚労省がまとめた年金制と改革の中に含まれていたもの・・・だったと記憶している。

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