« UN CEDAW 国連女性差別撤廃委員会へのフォローアップ報告とNGOレポート | トップページ | 東京スコラカントールム 第54回定期・慈善演奏会 »

2011/09/05

司法福祉学会 分科会報告

司法福祉学会2011おおさか大会で、分科会を持たせていただいた。

「ドメスティック・バイオレンスに対する司法・行政の役割 
―多角的アプローチから―」

趣旨報告・コーディネイト:井上匡子(神奈川大学)
報告:宮園久栄(東洋学園大学)、斎藤実(弁護士)、松村歌子(関西福祉科学大学)、
立石直子(岐阜大学)、上北正人(神奈川大学)、町村泰貴(北海道大学)、
手嶋昭子(京都女子大学)

法執行研究会としての報告、第二弾・・・
VDの実態・特質に合致した対応・実効性の確保ためには、うえんでも、理論研究が欠かせない・・・ということ。

詳しくは、以下、
また、研究会ページへ

【趣旨】(井上匡子)
本報告では、ドメスティック・バイオレンス(以下、DVと略記)対応における司法・行政の役割を、法の執行面に着目しつつ、理論的な観点から総合的・多角的に検討する。配偶者など親しい者の間での暴力は、2001年の配偶者からの暴力防止及び被害者の保護に関する法律(以下、DV防止法と略記)の制定と二度の改正を経て、充分とは言えないにしても、一定の社会的認知が得られてきている。しかしながら、自立を視野に入れた「長期的対応・支援」に関しては、自治体など行政の取り組みがようやく緒についたところであり、司法の役割についての理論研究は、ほとんど行われていない。また、一応体制が整いつつある「急性期」の法的対応に関しても、DV防止法で新設された「保護命令制度」に関してでさえ、その法的な性質や所有権秩序などの既存の民事的な法原則との関係や、刑事政策的な観点からの研究は進んでいない。 
本分科会報告においては、DV対応に関して、刑事法・民事法・行政法の各観点から、多角的にアプローチする。そして、生活の場における人権侵害であることや、被害者の保護・救済、および加害者の処遇の両面を視野に入れて、DV対応における司法の役割を理論的に明らかにしたい。


宮園報告:「刑事政策的観点からのDV罪の可能性」
齋藤報告:「DV事案における正当防衛」
松村報告:「DVの事実は裁判において量刑に影響を及ぼす事情としてどのように考慮されるか?」
立石報告:「DV事案における離婚と子どもの処遇」
上北報告:「退去命令と財産権の制限or保護命令の法的性質」
町村報告:「保護命令の実効性」
手嶋報告:「DV被害者施策と地方自治」

|

« UN CEDAW 国連女性差別撤廃委員会へのフォローアップ報告とNGOレポート | トップページ | 東京スコラカントールム 第54回定期・慈善演奏会 »

ドメスティック・バイオレンス」カテゴリの記事

男女共同参画」カテゴリの記事

裁判」カテゴリの記事

研究会・学会」カテゴリの記事

ジェンダー」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 司法福祉学会 分科会報告:

« UN CEDAW 国連女性差別撤廃委員会へのフォローアップ報告とNGOレポート | トップページ | 東京スコラカントールム 第54回定期・慈善演奏会 »