UN CEDAW 国連女性差別撤廃委員会へのフォローアップ報告とNGOレポート
1、民法の改正について、CEDAWは、
委員会は、男女共に婚姻適齢を18 歳に設定すること、女性のみに課せられている6カ月の再婚禁止期間を廃止すること、及び選択的夫婦別氏制度を採用することを内容とする民法改正のために早急な対策を講じるよう締約国に要請する。さらに、嫡出でない子とその母親に対する民法及び戸籍法の差別的規定を撤廃するよう締約国に要請する。委員会は、本条約の批准による締約国の義務は、世論調査の結果のみに依存するのではなく、本条約は締約国の国内法体制の一部であることから、本条約の規定に沿うように国内法を整備するという義務に基づくべきであることを指摘する。
と、意見し、
世論の調査の結果のみに依存するのではなく、条約締結国の国内法整備の義務を果たすように、求められている。
政府レポートには、この部分に対する回答は、見受けられない。
もちろん、一定の説明はあるのだが、
CEDAWの指摘は、日本政府は条約締結国としての義務を果たすことを求めている。
民法が改正されていない現在の状態は、すでに義務違反状態なのであるから、
そのことについての説明・弁明が必要なはずである。
少なくとも、なぜ民法の改正が遅れているのかについて、説明しなくてはいけない。
NGOレボートには、そのあたり、政権交代という状況の変化も含めて、明確に書かれている。
2、ポジティヴアクションの実施については、
また、後ほど・・・
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