News : 裁判員辞退許可考慮事由・事案 最高裁が事例集
報道によると、
来年5月の裁判員制度の開始を控えて、
裁判員候補者の辞退を認めるかどうかを裁判官が判断する際の参考にするために、辞退を考慮する事例を具体的に列挙したものを、各地裁に送った、とのこと。
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最高裁は昨年9月~今年1月に全国調査を実施。762人の対象者を、職業や居住地などに応じて建設業、経営者、主婦、青森市の漁業など127のグループに分類し、裁判員になった時に(1)悪影響があるか(2)代わりの人がいるか--を分析し、選任が困難かどうか評価した。
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記事で列挙されているケースは、辞退を考慮する事例なので、
これが、これらのケースが辞退が認められるケースではないので、それこそ裁判官の皆さんのご判断が問われると思うのだが、
それでも、方向性にはやや違和感を感じてしまう。
この点については、以前のエントリーでも書いたけれど、
辞退を広く認める方向では、裁判員制度を定着させるのは、難しいのではないかしらん。
記事によると、考慮するケース(辞退を認めるケースではない)その具体例というのは、
「卒業・入学式シーズンの美容師」
「飲食店のナンバー1ホステス」
また、
「仕込み時期の杜氏(とうじ)」
「旅館の女将(おかみ)」
「子供が受験直前の主婦」
に関しては、裁判員への参加は難しいという訳だから、
恐らく、辞退を認めることになる事例にあたる。
記事の下の方には、11の事例が、
◇辞退の理由として考慮されるケースとして、列挙されている。
(番号は私がつけたもの)
1▼北海道美深町(遠隔地)=降雪・積雪で裁判開催都市への移動が困難
2▼広島・カキ養殖業=種付け時期がずれると翌年の仕事がだめになる
3▼鹿児島・種子島(離島)=祭りの際は参加者が少なくなり盛り上がりに欠ける
4▼経営者=株主総会にトップがいない事態は想定できない
5▼情報処理SE=システムトラブル発生時に対応が求められる
6▼営業職=ゴルフや旅行などの接待は担当者の不在が認められない
7▼食料品製造業=異物混入や誤表示の場合はマスコミに報道される事態に
8▼鉄道業=ダイヤ改正時は担当者が繁忙
9▼コンビニエンスストア=初詣でや海水浴場などに近い店舗の書き入れ時
10▼一般診療所=インフルエンザ流行時や花粉症の時期は医師が繁忙
11▼学校担任教師=学年初めや学年末は指導計画作成や入試指導で繁忙
う〜ん。
かなりバラバラなケースなので、なんというか、コメントしにくい。
昨年秋(?)に政令で追加された6項目の具体例となっているのでしょうか。
すくなくとも、3は、まさにコミュニティとして裁判員制度の理解が問われるところだし、
8〜10は、本当に代替性がないのだろうか・・・
ケースに拠るとしか言いようがないけれど、鉄道業って、大きな会社ぱかりなのに・・・
4や6は、辞退を認めなくても良いのではないだろうか・・・
日本の社会って、組織ではなく、人が仕事をしている社会ということですね。
1も、移動が困難という理由であれば、開催都市に宿泊するなどの措置をとれば良いのではないかしらん。
2は、かなり特殊で他の人にはできない作業ということでしょうか・・・仕込み時期の杜氏と同じかな。
こういうのと、「受験期の主婦(!)」や「子育て期の親など」との関係で考えると、
代替性は、後者の方が圧倒的に低いと思うのだけど・・・
どうして、主婦は、考慮の対象で、兼業主婦(夫)は、対象にならないの(というわけではないが、このリストには入っていないらしい)でしょうか・・という突っ込みは、いずれまた。
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