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2007/10/17

研究会: 連邦制について in 神奈川大学

(社)行革国民会議の理事・事務局長の並河信乃氏をお迎えして、研究会が行われた。
(地方分権ではなく)地方主権の観点から、連邦制の具体的な制度設計についての報告であった。
1994年にまとめられた日本連邦構想のお話しを中心に、新しい財政調整制度や、今後の展望について、お話しいただいた。
理念や社会構想のレヴェルでぶれることなく、制度設計と、その実現のための道筋を論じておられ、非常に興味深かった。

その中でも、特に印象的だったのは、以下の二点

一つは、基礎自治体の体制は、それぞれの自治体によって、バラバラ・多様でよいという点。
これは、アメリカや英国などでは当たり前だし、日本においても最近はシティ・マネージャー制の導入など、積極的な議論もされているそうなのだが、
もしかすると、日本では、最も実現が難しい点というか、理解が難しい点かもしれない。

もう一つは、「司法の分権」と言う点。
これは、道州制の多くの議論との一番の違いなのかもしれない。
連邦制での、強化した立法権のバランスをとり、政府(自治体政府)の行政をチェックするために、
司法権もまた自治体に分権するということ。
共通の法である一般法に関しては、連邦に属するが、行政法と呼ばれる地方政府の行政にかかわる紛争については、自治体に属する裁判所で解決するというもの。
一般法と行政法というネーミングは、いささかミスリーディングとの印象をもったが、
内容に関しては、とても興味深いものだった。
行政のチェックを行政委員会などではなく、司法が担当するというところに、大きな意味があるであろうし、司法の機能・役割についても、これまでとは異なる議論が出来そう。

現在の道州制や連法制に関する議論が、あまり大きな関心を集めていない点については、
現場では、一極集中、集権システムによる弊害がたくさんある。それを、広い意味での分権の取り組みのなかに組み立てていくことが必要。それはアカデミクスの役割である。というご指摘もあった。

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