中国で女性権益保護法がセクハラ・DV禁止を盛り込み改正に
報道によると、中国で職場などでのセクハラ(性的嫌がらせ)防止規定を初めて盛り込んだ改正「女性権益保護法」が28日、全国人民代表大会(全人代=国会に相当)常務委員会で採択された、ということである。施行は、12月1日。
改正法が禁止しているのは、(1)セクハラや痴漢行為(2)性別を理由にした入学拒否や就職差別(3)家庭内暴力―などが盛り込まれているらしい。
中国では、2003年に、浙江省でセクハラ裁判で女性が勝訴(5000元の損害賠償)がでたり、84パーセントの女性がセクハラの被害を受けているという調査結果がでたりしていた。
ちなみに、この法律で男性が被害者となるいわゆる逆セクハラについても、議論があったが、今回の改正法には、盛り込まれなかった模様。
DVについても、昨年あたりから、上海や北京で、深刻な状況についての調査結果が報告されたり、ホットラインが開通したり、シェルターが開設されたり、といったニュースが伝わって来ていた。香港でも、女性に対する暴力を禁止するための運動が報告されていた。
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